글 国連軍司令部の成立と名称の不存在問題 “유엔사” 성립 및 명칭의 부존재 문제-일어번역

오키나와반기지운동가이신 다카하시선생께서 작년 통일코리아에 기고했던 글을 일어로 번역하셔서 보내오셨습니다. 감사의 마음을 담아 게재합니다.

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“国連軍司令部”の成立と名称の不存在問題
李時雨
平和統一運動家
1.”国連軍司令部”は国連憲章違反
1) 国連の軍事強制措置決定の不存在
国連安保理は朝鮮戦争に対して’措置を取る’代わりに’勧告する’を選択することで、軍事的強制措置を決定しなかった。国連憲章39条の’勧告する’は平和的解決にのみ適用されると規定されているためである。したがって、”国連軍司令部”創設の決定的基盤として主張されてきた国連安保理の強制措置決定は不成立・不存在だった1。1994年6月、国連事務局も朝鮮戦争参戦国の措置が国連の措置ではなく各国の措置であると、次のように確認した。
‘在韓統合司令部は国連の指揮と統制下にある強制措置というより、個別国家によって許可された武力行使という点で湾岸戦争で設立された連合軍と類似している。’2
“国連軍司令部”の正式名称は統合司令部である。個別国家の措置により設立された連合軍に過ぎず、国連機構とは無関係な機構だということである。一つの例を挙げてみよう。韓国国防部は’韓-国連軍司令部加盟国国防大臣会議’(23.11.14)が’国連の原則’に従った行事だと主張した。韓国と”国連軍司令部”加盟国は’国連の原則に反して朝鮮半島で韓国の安保を脅かす敵対行為や武力攻撃が再開された場合、共同で対応’することを宣言したのである。国連憲章で一国の武力攻撃時に他国の参戦を許容している唯一の条項は2条7項で’国連安保理の軍事強制措置決定がある場合に限って’可能である。しかし上で見たように1950年6月、安保理は憲章7章に基づく軍事強制措置を決定していない。そのため上記で国防部が主張する’国連の原則’は”国連軍司令部”国防大臣会議開催の根拠とはなり得ない。
2)”国連軍司令部”名称の不存在

2025_0216_国連軍司令部_の成立と名称の不存在問題

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